弊所の主な取扱業務です
不動産売買・賃貸借に係る不動産取引契約の作成・レビュー、立退き問題などの紛争事案に関するリーガルサービスを提供しています。また、近年急増している国内企業による海外顧客を対象とした不動産販売事業、海外企業による日本国内における不動産投資プロジェクトについても、所属弁護士の専門的な知見と豊富な経験を活かし、クライアントのニーズに応じた多言語(日本語・英語・中国語)でリーガルサービスを提供しています。
外国企業による対日本投資に関する総合的なリーガルサービスを提供しています。外国企業が対日投資を行う際には、主な手法として子会社の設立、合弁会社の設立、合併などがあり、投資手法によって適用される法令が異なります。 企業買収が独占禁止法における企業結合の申告基準に達する場合には、公正取引委員会への届出を要するなど、独占禁止法上の対応も必要になりますし、事案によっては、各種業法や外為法上の考慮も必要になります。また、投資を実施する前には、投資対象となる企業の出資持分や資産に権利上の瑕疵がないか、企業経営に法的リスクがないか、買収を実行する上での法的な障害がないかなどの観点から、対象会社に対してDD(デュー・ディリジェンス)を行う必要があります。 当事務所の所属弁護士は、これらに関する経験を豊富に有し、対日本投資の方針決定、DD(デューディリジェンス)、契約交渉及び作成、並びに監督官庁への照会・交渉、各種届出書類の作成など、対日投資を行う上で必要となるリーガルサービスをクライアントのニーズに応じた多言語(日本語・英語・中国語)で提供いたします。
各企業の国内外における事業活動や取引形態が専門化・複雑化するのに伴い、企業と顧客との間で複雑かつ専門性を要する紛争が増加しています。このような紛争を適切に解決するためには、法的な知識はもちろん、実務や交渉におけるノウハウが必要不可欠になります。 また、裁判外での交渉が決裂した場合、従来は、裁判所における民事訴訟手続を通じて紛争が解決されることが一般でしたが、近時は、企業間の紛争解決手段として仲裁や調停といったADR(裁判外紛争解決手続)が利用されるケースも増加しています。 当事務所は、事前の交渉段階から、将来の民事訴訟、仲裁、調停、その他のADR(裁判外紛争解決手続)を見据えたリーガルアドバイスを提供するとともに、多様な経験に裏打ちされた専門的な知識・ノウハウに基づき、会社法やM&A関連訴訟、その他各種契約関連訴訟などの一般民商事紛争のほか、国際取引を巡る国内訴訟などのクロスボーダー紛争、商事仲裁やADR(裁判外紛争解決手続)などの裁判外紛争、特許、商標、著作権などに係る知財紛争、ハラスメントや解雇などに係る労働紛争といった各領域に跨る紛争に関して、クライアントのニーズに応じた多言語(日本語・英語・中国語)でリーガルサービスを提供しています。
企業が事業活動を円滑に進める上で、人事・労務の適切な管理は、不可避かつ重要な要素といえます。近年、人事・労務にまつわる法律問題は、労働関係法令・規則の急速な変化、職場における健康管理の必要性の増大、雇用形態の多様化などに伴って、これまで以上に複雑化しています。人事・労務問題への対応は、より専門的な知識と経験を要するとともに、法律を踏まえたより実践的な解決手法が求められます。 当事務所では、企業活動を行うにあたり避けて通ることができない労働者との関係構築(就業規則・労働契約の作成及び運用)、個人情報保護、人事異動、メンタルヘルス問題やハラスメント問題その他の労働問題全般に関する紛争解決に対しリーガルサービスを行っています。また、在留資格の認定や更新、変更許可など出入国に関するサポートも行っています。
当事務所では、業界ごとのコンプライアンス体制の構築、企業としての行動指針やコンプライアンスに関する規程、企業向け教材の作成、内部通報窓口の設置、役員や従業員に対する社内研修に加えて、組織全体にコンプライアンスを浸透させるためのマネジメントに関する総合的なサポートを行っています。
当事務所では、クライアントが事業活動遂行にあたって直面する様々な法律問題について分析を行い、現状やニーズを踏まえたリーガルアドバイスを提供しています。専門的な知見と、豊富な経験を踏まえて、クライアントが紛争に巻き込まれた際のリーガルアドバイス(臨床法務:訴訟・仲裁・調停その他のADRなど)に加え、クライアントが紛争に巻き込まれないためのリーガルアドバイス(予防法務:各種規程の作成、コンプライアンス対応、各種契約書の作成、チェックなど)、さらには、クライアントの経営判断の一助となるリーガルアドバイス(戦略法務)を提供しています。 また、クライアントのニーズに応じて、国際案件の経験豊富な弁護士が多言語(日本語・英語・中国語)でサービスを提供するとともに、必要に応じて提携の専門家を起用することで、一つの問題に対して複数の解決策をご提示することを心がけています。
当事務所では、企業の規模や国籍を問わず、あらゆる業種、業態を対象とした各種M&A、組織再編に関するリーガルサービスを提供しています。当事務所の所属弁護士は、国内企業による海外への投資、あるいは海外企業による日本国内への投資といったクロスボーダーM&Aの経験を豊富に有しています。 クライアントのニーズに応じて、M&AやDD(デューディリジェンス)の方針決定を行うとともに、必要に応じて提携の法律事務所や税理士事務所、会計事務所などと連携し、M&Aの方針決定、DD(デューディリジェンス)、契約交渉及び作成、並びに監督官庁への照会・交渉、各種届出書類の作成などのM&Aに関する各種リーガルサービスを提供しています。
中国法令について専門的な知識を有する当事務所は、適宜、中国弁護士と提携を行いつつ、頻繁に法令の制定、改正が行われる中国法令の調査サービスを提供しています。また、中国法令、契約書などの法律文書の翻訳(日本語・中国語・英語)サービスを提供しており、中国法務に精通した日中の弁護士によるチェックを行うことで高い品質を保っています。
中国企業との取引において、中国企業からの債権回収が必要となる局面は少なくありません。債権回収の具体的な方法としては、督促状の送付、支払交渉、民事訴訟、仲裁、訴訟外の調停などの手段が考えられますが、債権回収までのステップ、債権者の資産状況、現地の実務などを総合的に考慮して、手段を決定する必要があります。 当事務所は、中国における債権回収に関し豊富な経験を有しており、各地域の中国弁護士と適宜提携を行いつつ、クライアントのニーズに応じた最適なリーガルサービスを提供します。
中国企業との取引においてトラブルが発生し、交渉では解決できない場合には、中国国内において民事訴訟や仲裁といった方法により紛争を解決せざるを得ない場合もあります。このような紛争を適切に解決するためには、中国の司法制度に対する理解はもちろん、紛争解決のための実用的なノウハウが必要不可欠になります。 当事務所は、国際仲裁、訴訟、ADRについて経験を豊富に有しており、各地域の専門性を有する中国弁護士と適宜提携をしつつ、クライアントの紛争解決のため尽力いたします。
日中間の取引においては、両国の法制度、商慣習や文化の違いを理解した上で、契約締結後の紛争を予防するという観点から、各種契約の特性に応じた取引関係書類を作成することが重要です。交渉に際しても、相手方の国情、習慣をよく理解したうえで臨む必要があります。 当事務所は、日中間の取引について豊富な経験を有しており、専門性を有する中国弁護士と適宜提携を行いつつ、クライアントのニーズに応じた多言語(日本語・中国語・英語)での契約書の作成、リーガルチェック、契約交渉のアドバイスに至るまでを行います。
中国では2012年に「反腐敗運動」がスタートし、多くの共産党党員や政府役員などが汚職により逮捕されました。この反腐敗運動の影響を受け、日本を含む外資系企業に対する商業賄賂の取締りも厳しくなっています。また、2008年の独占禁止法施行以降、カルテルや市場支配的地位の濫用行為への摘発も活発になっています。日系企業も、中国現地法人の管理職や従業員による不正行為や不正会計をきっかけに、日本本社が経営危機に陥った事例が発生しています。このため、中国に子会社や関連会社を有する日本企業は、リスク回避のために、社内コンプライアンス制度の構築、贈収賄防止規程の作成、社内セミナー実施などによる内部統制システムやリスク管理体制などといったコンプライアンス制度の構築・強化が求められています。 当事務所は、中国現地企業に対するコンプライアンス制度の構築について経験を豊富に有しており、各地域の各分野における専門性を有する中国弁護士と適宜提携を行うことによって、中国に進出している日本企業に対して最適なリーガルサービスを提供いたします。
中国現地法人の撤退にあたっては、①解散・清算、②出資持分譲渡、③規模縮小、④破産などの選択肢が考えられます。中国現地法人の解散・撤退を検討する際には、撤退対象である中国現地法人を取り巻く現状をきめ細かく検証し、撤退により達成しようとする目的を明確にしたうえで、最も相応しい撤退方式を選択することが望まれます。 中国現地法人の解散・清算手続においては、とりわけ、中国側パートナーとの交渉、従業員との労働関係の処理、当局(政府機関)との折衝、清算資金の確保などの点について留意が必要です。また、それまで現地法人の経営において表面化しなかった税務や労務などの問題が一気に顕在化する場合が多く、特に、近年、労働者の権利意識が強くなっていることから、現地法人を清算する場合に経済補償金の支払額など労働者との労務関係の処理が大きな問題となります。解散・撤退においては、事前に十分準備をし、従業員とのトラブルを最小限に抑える必要があり、また、大量の従業員との間の労働契約を終了する予定がある場合には、現地の労働行政管理部門に人員削減・調整について事前に相談し、協力を求める必要があります。 当事務所は、中国現地法人の解散・撤退の経験を豊富に有しており、各地域の各分野における専門性を有する中国弁護士と適宜提携することによって、解散・撤退スキームの策定から、具体的な中国側パートナーとの交渉、従業員との交渉、当局との折衝などの撤退業務について総合的なリーガルサポートを提供しています。
日系企業が対中国投資を行う際には、権利上の瑕疵や当局による権利制限など投資に伴う思わぬ法的なリスクが潜んでいることが少なくありません。このような投資リスクを回避するためには、中国の国レベル・各地方レベルの法規制、当局の対応、ビジネス慣行などの実務に対する理解が不可欠になります。 日系企業が対中国投資を行う際には、主な手法として①外商投資企業の設立、②出資持分譲渡、③増資、④資産譲渡、⑤合併、会社分割などがあり、投資対象となる企業の種類や投資手法などによって適用される法令は大きく異なります。企業買収が中国の独占禁止法における企業結合の申告基準に達する場合には、商務部への申告を要するなど、独占禁止法上の対応も必要になります。また、投資を実施する前には、投資対象となる企業の出資持分や資産に権利上の瑕疵がないか、企業経営に法的リスクがないか、買収を実行する上での法的な障害がないかなどの観点から対象会社に対してDD(デュー・ディリジェンス)を行う必要があります。 このように、対中国投資においては、関連する法令も複雑かつ多様で考慮すべき要素も多いことから、企業の実情や投資の容易さなど様々な要素を考慮の上、最適な投資スキームを策定し、事前調査により法的リスクを回避する必要があります。 当事務所は、日系企業による対中国投資の経験を豊富に有し、各地域の各分野における専門性を有する中国弁護士と提携を行いながら、クライアントのニーズに応じた対中国投資の方針決定、DD(デューディリジェンス)、契約交渉及び作成、並びに監督官庁への照会・交渉、各種届出書類の作成など対中国投資を行う上で必要となる最適なリーガルサービスを提供しています。
世界第2位のGDPを有する中国は、2021年における実質GDP成長率が+8.1%と、依然として高い経済水準率を保っています。人口14億人を超える巨大消費市場があることに加え、国民の生活水準・生活環境の向上に伴い「中流層」と呼ばれる人々の数が急増し、「世界の工場」から「世界の市場」へと変化を遂げています。グローバル化の進展により以前にも増して日本と中国との距離は接近しており、もはやビジネスを行う上で中国との関係を切り離すことはできません。一方、このような状況下においても、中国における経済活動に対する法規制は依然として激しく、頻繁に重要な法令の制定や改正が行われています。中国ビジネスを行う上で考慮すべき法的事項はより多様化・複雑化し、より専門性を有する知識と経験が必要とされています。 当事務所の代表弁護士は、中国現地において長期の勤務経験を有し、その豊富な経験と各分野における専門性を有する中国弁護士と提携することによって、中国ビジネスを行うクライアントにとって最適なリーガルサービスを提供しています。